[2022年10月2日]
ID:19554
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
浄化槽とは、水を浄化する多数の微生物の働きによって汚水をきれいにする装置です。この機能を十分に発揮させるためには適切な維持管理が必要です。維持管理を適切に行わないと悪臭が発生したり水路の水質悪化を招くことになりますので、浄化槽の所有者等(管理者)には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「定期検査」を行うことが義務づけられています。
出典:社団法人 全国浄化槽団体連合会「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」
浄化槽の機能が正常に維持されるよう、一定の技術上の基準に従い、機器類の点検・修理や清掃時期の判定及び消毒剤の補給を行います。またその記録については、3年間の保存が義務づけられています。
保守点検を委託する場合、八尾市に登録された保守点検業者に委託してください。
浄化槽保守点検業登録業者名簿(令和6年5月20日時点)
浄化槽に汚泥が増えすぎると、機能が低下して処理が十分に発揮できなくなり悪臭の原因になったりします。そこで、定期的な汚泥の引き抜き(年1回以上)や機器類の洗浄等が必要です。
清掃については、八尾市の許可を受けた清掃業者に委託してください。
→ 許可業者の確認は八尾市環境部環境施設課のホームページ(浄化槽の管理について)へ
浄化槽の管理者には、保守点検や清掃とは別に法定検査(年1回)を受けることが義務づけられています。
法定検査については、大阪府が指定した「一般社団法人 大阪府環境水質指導協会」へ検査の申し込みを行ってください。
→ 検査の申し込みは一般社団法人大阪府環境水質指導協会のホームページへ(別ウインドウで開く)
浄化槽の使用休止を希望される場合は、所定の手続きをすることで浄化槽の保守点検、清掃、定期検査が免除となります。
(1)浄化槽の使用を休止するとき
使用休止のための清掃を実施したうえで、浄化槽使用休止届出書と清掃の記録を提出してください。
(2)浄化槽の使用を再開するとき
使用する前に保守点検を実施したうえで、使用を再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出してください。
(1)浄化槽の使用を開始したとき
(2)管理者が変更になったとき
(3)技術管理者を変更したとき(ただし、501人槽以上)
(4)浄化槽の使用を休止したとき
(5)浄化槽の使用を廃止したとき
それぞれ30日以内に、所定の様式にて
環境保全課へ届出をお願いします。
※届出様式は、
届出様式のページでダウンロードできます。
※(2)と(5)については、
八尾市電子申請システム(別ウインドウで開く)で提出することができます。
(ご使用の際は、個人情報の観点より、利用者登録が必要となります。)
システムページ上部の「手続き一覧(個人向け)」または「手続き一覧(事業者向け)」どちらかを
クリックして、「浄化槽管理者変更報告書」または「浄化槽使用廃止届出書」を検索してください。
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!