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特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地等に変更があった場合について

[2017年12月1日]

ID:19586

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特別徴収義務者の名称や所在地に変更があった場合

 給与支払者の所在地や名称に変更があった場合や、特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合には
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
 事業所が休業もしくは解散等により、特別徴収が継続出来なくなる場合には従業員(納税義務者)全員について
「給与所得者異動届出書」を提出してください。



提出方法

 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」・「給与所得者異動届出書」は、郵送もしくは市民税課窓口へ提出してください。
 ※FAXや電話での変更は行っておりません。

 ※eLTAX(エルタックス)による地方電子申告の受付も行っております。
  詳しくはこちらをご覧ください。

○申請書ダウンロード
 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」「給与所得者異動届出書」



お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

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