[2021年6月24日]
ID:19640
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・NPO法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書等の特定非営利活動促進法(NPO法)に定める報告書類を作成し、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、八尾市長あてに提出しなければなりません。
・これらの書類は、3年間、八尾市において閲覧に供します。
・提出期限を過ぎてもなお事業報告書の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。
・また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。
・NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。
・メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも役員変更等届出書の提出と登記の変更が必要になります。
・その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出と登記の変更が必要です。
・八尾市内でNPO法人の主たる事務所やその他の事務所を移転した場合は、「定款変更届」の提出と登記の変更が必要です。
・八尾市内でその他の事務所の新設や廃止の場合も届出と登記の変更が必要です。
・八尾市外への事務所の移転、その他の事務所を八尾市外へ設置する場合は、届出先が八尾市とは異なります。
コミュニティ政策推進課までお問合せください。
書類の受付
上記1から3の書類は、郵送でも受け付けます。
【住所】
〒581-0003 八尾市本町1丁目1番1号
人権ふれあい部コミュニティ政策推進課
八尾市人権ふれあい部コミュニティ政策推進課
電話: 072-924-3818
ファックス: 072-992-1021
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