扶養親族等申告書を提出してください。
老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)の方に、
「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(別ウインドウで開く)が日本年金機構から令和6年9月19日より順次送付されます。
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税及び復興特別所得税の課税対象とされています。
(障害年金、遺族年金には税金がかかりません。)
ご提出いただく申告書は、令和7年2月以降に受給される年金の額から控除される税金の計算の基礎となるものです。
お問い合わせ
●扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル 0570-081-240(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合
03-6837-9932
●
日本年金機構 八尾年金事務所(別ウインドウで開く) 〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。