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保険料を納めすぎた場合の還付の方法

[2013年2月15日]

ID:21027

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保険料を納めすぎた場合の還付の方法

介護保険料の還付について

 転出や死亡による資格の喪失、保険料額の変更、または納付済みである保険料の二重納付等で納めすぎとなった保険料をお返しします。

 還付(払い戻し)が発生した場合は、ご指定の金融機関の口座に振込みますので、当課から郵送する「介護保険料還付金払戻通知書兼領収証書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えてご返送ください。振込みにはある程度の日数を要しますのでご了承ください。

 また、特別徴収(年金から天引き)で介護保険料を納めていただいていた方が死亡されたことにより還付金が発生した場合(死亡後に支給された年金より天引きされた介護保険料を還付する場合)は、還付は一時保留となり、ご遺族による年金保険者(日本年金機構、各共済組合など)への届出の結果により、「ご遺族への還付」もしくは「年金保険者への返納」となりますので、届出の結果が確認できない場合にはご遺族に還付できない場合がありますのでご注意ください。

 なお、書類のくわしい記入方法については、通知書に同封します「書き方見本」をご覧ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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