[2016年9月7日]
ID:24328
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八尾市に住所を有する人は
その年齢により第1号被保険者、第2号被保険者の資格を取得します。
ただし、以下の場合には被保険者資格を取得しません。
・在留資格がない人
・在留見込期間が3ヶ月以下の短期滞在の人
※在留期間が3ヶ月以下であっても、生活実態に応じて3ヶ月を超えて日本に在留される場合、本人からの申請により被保険者資格を取得することができます。その際には理由等を証明する資料などが必要となりますので高齢介護課へ相談してください。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!