自転車に関する道路交通法の一部が改正されました!
【車道通行の原則】
自転車は『軽車両』車の仲間です。
歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道通行が原則です。
道路工事などの場合を除き車道の左端に沿って走行しなければなりません。
右側通行は法律違反となるばかりでなく、互いに正面衝突することになるので大変危険です。
◆路側帯の通行を道路左側に限定
自転車は、道路の中央から左の部分に設けられた路側帯を走行することができます。しかし、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや白の二本線表示の路側帯は通れません。
(違反した場合『通行区分違反』として、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。)
◆自転車の検査等に関する規定の整備
自転車の制御装置(ブレーキ)に不備のある場合、警察官による検査・応急措置命令や運転の中止を命じることになりました。(命令に従わない場合5万円以下の罰金が科せられます。)