[2021年6月11日]
ID:26098
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簡易専用水道とは、市の水道から供給される水のみを水源とする貯水槽水道であって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
ただし、専用水道に該当するものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されていないものは除きます。
簡易専用水道の設置者は、水道法により、適正な管理が義務付けられています。
また、簡易専用水道の設置者は、厚生労働省大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。
検査結果の不適合事項については、八尾市への報告が必要です。
リーフレット
八尾市では、「八尾市簡易専用水道管理運営指導要綱」により、簡易専用水道に関する届出及び報告等について定めています。
八尾市簡易専用水道管理運営指導要綱
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!