八尾農業振興地域整備計画の変更について
農業振興地域制度とは
優良農地の確保のため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域制度が設けられています。
農業振興地域制度では、農林水産大臣は確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、これに基づき都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を行い、市町村は都道府県知事の定める「農業振興地域整備基本方針」に基づき、「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととされています。
農業振興地域制度とは大阪府農業振興地域整備基本方針
農業振興地域整備基本方針
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
八尾市では平成9年9月に「八尾農業振興地域整備計画」を定めましたが、今般、平成23年1月に「大阪府農業振興地域整備基本方針」が改正されたことを受け、平成24年度に基礎調査を行い、平成25年度から計画の策定(改定)を行い、平成26年8月に大阪府知事の同意を得て、同計画の策定(改定)を行いました。
八尾農業振興地域整備計画