[2024年4月22日]
ID:27533
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家屋の評価方法は、登記申請書・建築確認申請概要書等を参考にして家屋調査を行い、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・床・建具・設備など、それぞれに使用されている建築資材の種類や施工数量等を把握し、「固定資産評価基準」に基づいて再建築価格を求め、評価額を算出します。
【 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額 】
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。(実際の取得価格ではありません。)
家屋を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生じる減価相当額を基礎として算定された補正率で、構造・用途等の区分により基準表に定められています。初年度は1年経過したものとして計算しています。(税務会計上の減価償却率ではありません。)
総務大臣が定める設計管理費等の補正率です。
木造家屋:1.05
非木造家屋:1.10
税額の計算方法として、評価額から算出される課税標準額に税率をかけて求めます。
家屋は原則として、家屋(補充)課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
新築・増築された家屋については、固定資産税・都市計画税の対象となります。
対象家屋の所有者には、順次案内文書を配布します。税額の根拠となる価格(評価額)を算出するため、職員が建築資料(図面・仕様書等)や、各部屋の内装・設備を確認させていただく場合がございます。
また、既存家屋についても随時調査を行っています。
お手数をお掛けしますが、適正な家屋評価実施のため、何卒ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
八尾市財政部資産税課
電話: 072-924-3823
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!