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道路の付属物とは

[2024年3月15日]

ID:28518

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道路の付属物とは

 道路の「かたち」や「つくり」を守る為、また、安全で円滑な交通を確保するため、その他、道路の管理をするのに必要な施設又は工作物をいいます。
 日常、皆さんがお気づきになるものとしては、道路を照らす道路照明灯やカーブミラーなどがありますが、他にもガードレールや車止(くるまどめ)など様々なものがあります。(詳しくは、道路法に定めがあります。)

 これらの日常管理をするのも、道路管理者の仕事です。八尾市は八尾市道につくられた道路の附属物を管理しています。また、土木管理事務所は市道附属物の日常の維持補修を行っています。

 この他に、道路交通標識や道路情報提供の為の施設なども道路の附属物ですが、道路に設置されている施設のうちには、大阪府公安委員会やその他の者が設置・管理している占用物もあります。

お問い合わせ

八尾市都市整備部土木管理事務所

電話: 072-994-1340

ファックス: 072-924-9435

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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