[2024年4月22日]
ID:29252
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登記家屋であれば法務局へ滅失登記、未登記家屋については資産税課へ家屋滅失届を提出してください。
もし届出がない場合、滅失の取扱いができないことがありますのでご注意ください。
家屋滅失届の書式はこちら
未登記家屋所有者変更届の提出が必要となります。
未登記家屋の所有者は、賦課期日(1月1日)現在において、現にその家屋を所有し、所有者として家屋(補充)課税台帳に登録されている方です。届出があった場合は、原則として翌年度の課税から所有者を変更しますが、賦課期日後の1月から3月に届出があった場合は、翌々年度からの変更となります。届出の時期により異なる場合がありますので、速やかに未登記家屋所有者変更届の提出をお願いいたします。
届出がない場合は、所有者を変更することができませんのでご注意ください。
1.新所有者の印鑑証明(原則3ヶ月以内に発行されたもの)
2.旧所有者の死亡及び新所有者が相続人であることを確認できる書類
3.遺産分割協議書があればその写し
未登記家屋所有者変更届の書式はこちら
八尾市財政部資産税課
電話: 072-924-3823
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!