[2024年7月29日]
ID:29594
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
空家等の管理は所有者等の責務であり、その周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
所有者等は、一次的な管理責任を負いますので、空家等の適正な管理をお願いいたします。
市では、災害や事故、放火などを誘発する要因となる管理不良な空家の適正管理を目的に、その所有者に対する指導・助言や勧告、命令、公表などの行政指導・行政処分についての規定を定めた「八尾市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成26年1月1日から施行しています。「空家等対策の推進に関する特別措置法」との整合性を図るため及び区分所有となっている長屋建ての法定外空家等への対応を明文化するため平成30年4月1日に改正しました。
八尾市例規集(別ウインドウで開く)よりご確認ください。
適正な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響をもたらす問題は、今後も空家等が増加することにより、一層深刻化することが懸念されます。
空家等がもたらす問題が多岐にわたり、解決すべき課題が多いことを踏まえ、適正な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、平成27年5月26日に施行されました。
国土交通省 ホームページ(別ウインドウで開く)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設されました。
※ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であり、平成28(2016)年4月1日から平成31(2019)年12月31日までの間に譲渡(当該相続のあった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除く。)をした場合などの条件があります。
※適用期間が令和9年(2027年)12月31日まで延長されることとなりました。
※さらに、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
国土交通省 ホームページ(別ウインドウで開く)
空家に関する相談を含め、中古住宅の売買やリフォームに関する相談を受けることのできる相談窓口です。
大阪の住まい活性化フォーラム ホームページ(別ウインドウで開く)
空家の処分(不動産取引)等に関する相談について
【連絡先】
電話:(06) 6618-1234
空家の処分(不動産取引)等に関する相談について
【連絡先】
電話:(06) 6947-0341
空家、相続財産管理人・不在者財産管理人に関する法律問題に関する相談を受けることができる相談窓口です。
【ホームページ】
https://soudan.osakaben.or.jp/free/tel.html(別ウインドウで開く)
空家の権利関係、相続問題等、法的な問題を抱えておられる方に、相談窓口のご案内、司法書士のご紹介をしています。
【ホームページ】
http://www.osaka-shiho.or.jp(別ウインドウで開く)
不動産に関する様々な専門家の集団で、ワンストップで総合的な相談を受けることができます。
【ホームページ】
http://oreca.jp/index.html(別ウインドウで開く)
また、令和3年10月8日(金)に大阪府内の空家を対象とした、無料の電話相談窓口「大阪の空き家コールセンター」(受付:平日10時-16時)が開設されました。
【連絡先】
電話:(06)6210-9814
「大阪の空き家コールセンター」チラシ
八尾市建築部住宅政策課
電話: 072-924-3783
ファックス: 072-924-2301
電話番号のかけ間違いにご注意ください!