専用水道
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかにあたるものをいいます。
1 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち、地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。
水道法に基づく管理及び届出について
専用水道については、水道法により、構造基準、衛生上必要な措置等が規定されています。
また、水道法により各種届出が必要です。
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