患者等搬送事業者(民間救急)の認定について
<患者等搬送事業者(民間救急)の認定とは> 八尾市消防本部では、救急車を利用するほど緊迫していないが、自分ひとりや家族だけでは病院や社会福祉施設等への入退院、通院等ができない患者等 (車椅子やストレッチャーを必要とする人)を安全に安心して患者搬送を行っていただくために一定要件を満たした民間の搬送事業者を患者等搬送事業者(民間救急)として認定します。
<対象事業者は> 認定対象となる患者等搬送事業者は八尾市内に事業所を有する道路運送法に定める次の方々です。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
患者等搬送事業者の主な認定要件
<事業者構成>- 患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員(車椅子専用自動車の場合は乗務員1名)が必要
- 乗務員は満18歳以上で患者等搬送乗務員適任証を交付されている者
<車両>- ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できること
- 携帯が可能な通信機器等を有していること
- サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと
- 応急処置に必要な資機材を積載していること
(認定要件については主なものだけを記載しています。詳しい要件はお問合せください)
<認定の有効期限> 認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
ただし、認定の更新をする場合は、八尾市消防長に更新の申請手続きを行う。
<認定の取り消し> 次の項目に該当するときは認定を取り消すことがあります。
- 八尾市消防本部が定める指導基準を遵守しないとき。
- 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
- 認定を継続することが不適当と判断されるとき。
患者等搬送乗務員講習について
<申し込み方法> 八尾市内の事業者または個人で患者等搬送乗務員講習を受講される方は八尾市消防本部で申し込みの受付を行います。
患者等搬送乗務員講習については大阪市消防局に委託しておりますが、講習の申し込み、講習後の認定等の手続きは八尾市消防本部で行います。
申し込み方法等については事前に八尾市消防本部にお問合せいただき、患者等搬送乗務員講習申込書に必要事項を記入して受付時に持参してください。
なお、講習の種類、日程等は
財団法人大阪市消防局振興協会のホームページ(別ウインドウで開く)でも確認できます。
患者等搬送事業者認定までの流れ
- 患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所
(適任証の交付を受けた市町村は問いません)
- 八尾市消防本部へ患者等搬送事業認定申請
- 八尾市消防本部が申請のあった乗務員・車両・積載資機材等の認定審査を行う
- 認定(八尾市消防長が患者等搬送事業者に適当と認めた場合)
- 患者等搬送事業者認定マークの交付
- 患者等搬送用自動車認定マークの交付
※認定までの流れはあくまで道路運送法に定める許可を得た事業者の場合であるため、これから患者等搬送事業を行う場合は、道路運送法に定める許可が先に必要になります。
適任証
<有効期限>
2年間(ただし、大阪市消防局で実施される定期講習を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。)
患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク
患者等搬送事業者認定マーク 患者等搬送用自動車認定マーク
(サイズ)縦36cm、横23.7cm (サイズ)直径9cm
患者等搬送認定事業者
患者搬送認定事業者 介護タクシー まる | 八尾市龍華町1-2-1 ザ・レスタージュレクレドール大阪
| 080-3830-5100 | 072-996-8006 | 8時~19時
|
介護タクシー・アド | 八尾市竹渕1-222-5
| 090-2044-9781 | 06-6773-9944 | 24時間年中無休 |
オール阪神ライフサポート | 八尾市安中町3-3-29
| 072-951-2940 | 072-943-2948 | 24時間年中無休 |
介護タクシー PiPi | 八尾市東太子2-1-15 | 072-990-5780 | 072-990-5771 | 9時~18時 |
誠介護福祉タクシー | 八尾市高美町1-2-2 | 090-9878-3500 | 072-951-2218 | 24時間年中無休 |
あいり福祉タクシー
| 八尾市太田6-299-5
| 090-5903-2140
| なし
| 8時~19時
|
※サービス内容や料金等は事業者に直接お問合せください。