[2016年1月1日]
ID:32446
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平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野の手続きでマイナンバー(個人番号)の利用が開始されます。
介護保険分野においても、平成28年1月以降は各種届出等の申請の際にはマイナンバーの記入が必要となります。
これにより、申請や届出の様式が一部変更になりますので、平成28年1月以降の申請からは順次、新様式をご利用ください。
なお、当面は経過措置として、現在の申請書でも使用可能です。
また、申請受付の際記載されているマイナンバーについて番号確認と本人確認を行います。
マイナンバーについてのお知らせ
●マイナンバーが記載されていない場合
マイナンバーが分からない場合などで記載されていない場合でも、従前どおり受付を行います。
マイナンバー確認書類 | 本人確認書類 |
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(1)個人番号カード(1枚で両方の確認書類を兼ねています。) | (1)個人番号カード(1枚で両方の確認書類を兼ねています。) |
(2) (1)が用意できない場合 ・通知カード ・マイナンバー入りの住民票の写し いずれか一つ | (2) (1)が用意できない場合 ・運転免許証 ・パスポート ・身体障がい者手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・官公署から発行、発給された書類等で 写真の表示等の措置が施されているもの いずれか1つ |
(3) (1)、(2)が用意できない場合 介護保険被保険者証 健康保険被保険者証 後期高齢者医療被保険者証 介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証 年金手帳 いずれか2つ |
代理権の確認書類 | 代理人の確認書類 | 本人のマイナンバー確認書類 |
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・法定代理人の場合:戸籍謄本など ・任意代理人の場合:委任状 | ・個人番号カード ・運転免許証 ・パスポート ・身体障がい者手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・官公署から発行、発給された書類等で 写真の表示等の措置が施されているもの(例:居宅介護支援専門員証等) いずれか1つ | ・個人番号カード(写し可) ・通知カード(写し可) ・マイナンバー入りの住民票の写し いずれか一つ |
※上記書類が用意できない場合等は 本人の介護保険被保険者証 | ※上記書類が用意できない場合 ・介護保険被保険者証 ・健康保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・介護保険負担割合証 ・介護保険負担限度額認定証 ・年金手帳 いずれか2つ |
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!