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マイナンバーを利用する手続きについてのお知らせ(後期高齢者医療制度)

[2024年4月16日]

ID:32527

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後期高齢者医療制度の各種申請におけるマイナンバー記入及び確認について

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
後期高齢者医療制度においても同じく、平成28年1月以降の一部の手続きの際に、マイナンバーを記入いただくこととなります。
なお、申請を受付する際には、記入されているマイナンバーの「番号確認」と「身元確認」を行います。

○マイナンバーの記入が必要な後期高齢者医療制度の申請

・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
・後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届書
・特別の事情に関する届書
・後期高齢者医療被保険者証再交付申請書
・後期高齢者医療基準収入額適用申請書
・後期高齢者医療食事療養差額支給申請書
・後期高齢者医療療養費支給申請書
・後期高齢者医療特定疾病認定申請書
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

○「番号確認」及び「身元確認」の確認時に必要なもの

1.本人が手続きする場合
 番号確認身元確認
 (1)
  ・マイナンバーカード(「身元確認」もできます)
 (1)
  ・マイナンバーカード(「番号確認」もできます)
 (2)
  (1)による確認ができない場合は
  【いずれか1点】
   ・通知カード
   ・マイナンバーが記載された
    住民票の写し
   ・マイナンバーが記載された
    住民票記載事項証明書
 (2)
  (1)による確認ができない場合は
  【いずれか1点】
   ・運転免許証(運転経歴証明書)
   ・パスポート
   ・身体障がい者手帳
   ・精神障がい者保健福祉手帳
   ・療育手帳
   ・在留カード
   ・特別永住者証明書
   ・顔写真付きの住民基本台帳カード
   ・官公署から発行・発給された書類等で
    写真の表示等の措置が施されているもの
  (3)
  (1)・(2)による確認ができない場合は
  【いずれか2点】
   ・健康保険被保険者証
   ・後期高齢者医療被保険者証
   ・介護保険被保険者証
   ・児童扶養手当証書
   ・特別児童扶養手当証書
   ・年金手帳 など
2.代理人が手続きする場合
代理権の確認
代理人の身元確認
本人の番号確認
 【法定代理人の場合】
  ・戸籍謄本
  ・資格を証明する書類
 【任意代理人の場合】
  ・委任状
 (1)
  【いずれか1点】
   ・マイナンバーカード
   ・運転免許証(運転経歴証明書)
   ・パスポート
   ・身体障がい者手帳
   ・精神障がい者保健福祉手帳
   ・療育手帳
   ・在留カード
   ・特別永住者証明書
   ・顔写真付きの住民基本台帳カード
   ・官公署から発行・発給された書類等で
    写真の表示等の措置が施されているもの
 【いずれか1点】
  ・マイナンバーカード(写しでも可)
  ・通知カード(写しでも可)
  ・マイナンバーが記載された
   住民票の写し
  ・マイナンバーが記載された
   住民票記載事項証明書

 (2)
  (1)による確認ができない場合は
  【いずれか2点】
   ・健康保険被保険者証
   ・後期高齢者医療被保険者証
   ・介護保険被保険者証
   ・児童扶養手当証書
   ・特別児童扶養手当証書
   ・年金手帳 など
 
※郵送の場合は、確認書類の写しを添付してください。
※ご不明な点がございましたら、下記健康保険課高齢者医療係の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康保険課 高齢者医療係(八尾市役所本庁1階16番窓口)
電話: 072-924-3997 ファックス: 072-923-2935
メールアドレス: iryou@city.yao.osaka.jp

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