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不動産使用証明願について

[2021年4月2日]

ID:33045

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不動産使用証明願について

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関しては、認可等を行う市の証明書の添付があれば、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税の非課税措置を受けることができます。
下記の【不動産使用証明願について】をお読みいただき、必要書類を作成・提出してください。

※原則として、八尾市にて認可・指定等を行う社会福祉事業の用に供する場合となります。詳細はご相談ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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