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水漏れ(漏水)による水道料金等の減額について

[2024年2月28日]

ID:33454

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水漏れ(漏水)による水道料金等の減額について(配布用)

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減額制度について

 道路下にある水道の本管(配水管)から分かれた給水管やご家庭の水道設備等(給水装置)は、お客さま(建物の所有者)の財産であるため、お客さまご自身で管理していただくものです

 そのため水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等はお客さまにお支払いいただくことになります

 しかし、お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。(じゃ口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は減額の対象となりません。)

適用基準

 減額制度は、漏水の早期発見・早期修繕の励行を目的としています。そのため、漏水があったときは、速やかに漏水の修繕を行っていただいた後、お客さまから申請された場合に、以下の条件で水道料金等の減額を受けることができます。(修繕費用の減額制度はありません。)

減額の対象となる漏水

  • 地下漏水
  地下土中・床下・壁内等での漏水
  • 付属設備等による漏水
  受水槽のボールタップ・水洗便所のタンク内部・冷却機等の付属機器の故障、露出配管部での漏水
  • 災害による漏水
  震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により生ずる漏水

     ※災害による漏水の場合は、適用基準が異なりますので、水道局検針担当にお問合せください。

減額対象期間

 減額対象の期間については、漏水していた期間にかかわらず原則1期間(2か月に1度の検針のため、使用期間は2か月分)です。

減額金額

 前年度や漏水期間の直前の使用水量をもとに、漏水量と推定される水量の50%から80%を減じた水量で水道料金等を算出します。なお、水量漏水箇所や漏水量等により、減額率は変わります。

※以下のような場合は適用できません。

  • 漏水の原因がお客さまの故意による場合。
  • 漏水箇所がじゃ口等の末端給水器具の場合(じゃ口の先につなげたホースを含む)。
  • 申請される減額対象期間の前年同時期から後に、漏水減額を受けている場合。

 (例えば、令和3年9月検針分の漏水減額を申請する場合、令和2年9月検針分以前に漏水減額した場合は適用となりますが、令和2年11月検針分以降で漏水減額した場合は適用となりません。)

必要な書類(ダウンロード)

 漏水の修理が完了した後、以下のPDFファイルをダウンロードし、印刷したものに必要事項を記載のうえ、水道局検針担当あてに郵送またはご持参ください。書類内容に記載漏れや修繕内容等に不明な点がある場合は、再度提出をお願いすることもありますので、ご了承ください。

修理業者で修理された場合

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ご本人又はお知り合いの方等が修繕された場合

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記入例

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作成時の注意点

 消えるボールペン、修正ペン、修正テープが使用されている書類の申請は受付できません。また、記入間違いがあった場合は二重線をひいたうえで、欄外等に自署で訂正の旨を記入する(申請者が個人で自筆で記入の場合)か、訂正印の押印(申請書等にご印鑑を押印している場合)をお願いします。

減額適用後の流れ

 漏水減額が適用された後、減額後の金額でご請求させていただく場合や、すでにお支払いされた分をご返金させていただく場合があります。減額後の詳しい金額については「水道料金等減額決定通知書」をお渡ししますので、ご確認ください。
 なお、減額の申請をされたにもかかわらず、減額前の金額で納付書が届いた場合や口座振替があった場合等、その他ご不明な点がございましたら、水道局検針担当までご確認いただきますようお願いいたします。

漏水修理後もご注意ください

 修理後、ほかの場所からの漏水が新たに生じた場合でも、漏水減額適用後1年間は新たに漏水減額申請を受けることができません。
 日頃より水回りや水道メーターを定期的にご確認いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

水道局 お客さまサービス課
電話:072-923-6304
FAX:072-923-6313
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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