「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、八尾市が管轄する区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。
対象建築物(要緊急安全確認大規模建築物)
要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。
詳細については、以下のファイルをご覧ください。
耐震診断の結果について(平成29年3月時点)
耐震改修促進法について