[2024年3月19日]
ID:37534
わが国では、人口の急激な減少と高齢化を背景として、誰もが安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっており、都市全体の構造を見直していくことが重要であるとされています。このような背景を踏まえ、平成26(2014)年8月には、都市再生特別措置法の一部が改正され、コンパクトなまちづくりを推進していくために「立地適正化計画」が制度化され、持続可能なまちづくりを推進しようとしています。
立地適正化計画制度(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)
都市再生特別措置法に基づく「八尾市立地適正化計画」を改定しました。(令和4年3月改定)
八尾市立地適正化計画(概要版)
八尾市立地適正化計画
都市機能誘導区域外で誘導施設の開発を行う場合や居住誘導区域外で住宅の開発行為・建築行為を行おうとする場合は届出が必要です。詳しくは添付の手引きをご覧ください。
八尾市立地適正化計画に基づく届出制度のご案内
居住誘導区域外での住宅開発における事前届出様式
都市機能誘導区域外での誘導施設の建築などにおける事前届出様式
八尾市都市整備部都市政策課
電話: 072-924-3850
ファックス: 072-924-0207
電話番号のかけ間違いにご注意ください!