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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

[2020年3月30日]

ID:37628

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

重要なお知らせ(2017年4月4日更新)

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、八尾市は建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任することで、建築主等が判定の申請を所管行政庁と登録建築物エネルギー消費性能判定機関を選択して、提出できるようになりました。

重要なお知らせ(2017年3月10日更新)

 建築物省エネ法の規制措置等について、平成29年4月1日に施行することが決定しました。

 国土交通省報道発表資料のページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)

 建築物省エネ法第11条の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。

 特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、適合していない場合は、確認済証が交付されなくなります。
 また、完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も発行されません。

 なお、特定建築行為とは、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計※が2,000平方メートル以上の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)のことです。

 また、建築物省エネ法第19条の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、その工事に着手する日の21日前までに届出が必要となります。

 ※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます。

 詳しくは、国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご確認ください。


 建築物省エネ法の施行に伴い、省エネルギー法に基づく届出制度は平成29年4月1日をもって廃止となります。
 ただし、省エネルギー法に基づく届出は工事着手の21日前までに行う必要があるため、平成29年4月21日までに現行省エネルギー法に基づく届出が必要な工事に着手する予定の場合については、平成29年3月31日までに省エネルギー法に基づく届出をする必要がありますのでご注意ください。

 なお、平成29年4月22日以降に上記の特定建築行為に着工する予定で、かつ、平成29年3月31日までに建築確認申請を行った場合は、平成29年3月31日までに省エネルギー法に基づく届出をする必要があります。

 ※建築物省エネ法では、新築、増築、改築工事を対象としており、修繕若しくは模様替又は設備の設置若しくは改修工事は対象外となります。

お問い合わせ

八尾市建築部審査指導課

電話: 072-924-8553

ファックス: 072-923-2931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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