[2018年4月24日]
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)において、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」(法第2条第1項)と規定されています。
上記の「廃棄物」のうち、事業活動に伴って生じたものであり、法及び同法施行令で指定されている20種類が「産業廃棄物」、さらに、「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状を有するものが「特別管理産業廃棄物」と規定されています。
「産業廃棄物」や「特別管理産業廃棄物」は、廃棄物を排出する事業者が、自らの責任において適正に処理する義務があります。廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、書面による委託契約書の作成など委託基準に従って行い、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付するなど、法に従って手続を行う必要があります。
詳しくは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(大阪府ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
八尾市環境部 産業廃棄物指導室
電話: 072-924-3772
ファックス: 072-923-7135
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