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産業廃棄物の不法投棄に対する現状と取り組みについて

[2018年5月7日]

ID:41057

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産業廃棄物の不法投棄の現状

 本市では人通りの少ない道路や山間部において不法投棄が多く発生しており、また建設系廃棄物が山積みの状態で放置され、処理が進んでいない事例があります。これらの不法投棄等を減らすために、さまざまな取り組みを行っています。

不法投棄の未然防止に関する取り組み

監視パトロールの強化

 不法投棄は人目に付かない場所や時間帯に行われる傾向があります。本市では、職員によるパトロールだけでなく、警察へパトロールを依頼するなど、不法投棄の未然防止に取り組んでいます。また、行為者を発見した際には、厳重な対応を行っています。

監視カメラの設置

 悪質な不法投棄を取り締まるため、山間部に監視カメラを複数台設置し、24時間不法投棄を監視しています。監視カメラにて不法投棄を発見した場合には、直ちに警察へ通報します。

   
   産業廃廃棄物指導室設置の監視カメラ

不法投棄防止の看板を設置

 不法投棄の警告を呼びかけ、監視を強化している場所に警告看板を設置します。

八尾市廃棄物不法投棄対策連絡調整会議の設置

 不法投棄の早期発見・解決のために、庁内関係各課と情報交換を積極的に行うなど緊密な連携を図る、「八尾市廃棄物不法投棄対策連絡調整会議」を設置しました。

排出者・許可業者に対する立入指導

 産業廃棄物は、それを発生させた事業者が最後まで責任をもって適正に処理しなければならず、許可業者に委託する際にも廃棄物処理法に基づいた基準を遵守する必要があります。
 そこで、排出者や許可業者に対して状況確認や立入検査を行い、マニフェストの適正な交付、保管及び処理基準の遵守等を確認することで、適正処理に繋がる取り組みを行っています。

大阪府産業廃棄物不適正処理防止強化月間について

 大阪府や府内市町村などの関係機関により構成する大阪府産業廃棄物不適正処理対策会議では、毎年6月と11月を「産業廃棄物不適正処理防止推進強化月間」と位置付け、排出事業者及び処理業者等に対する集中的な指導・監視のほか、街頭啓発活動等の啓発事業を行っています。
 

土地所有者等の管理責任について

 土地の管理が不十分であったり、信用できない相手に土地を貸してしまった結果、産業廃棄物の不法投棄等により周辺の生活環境に支障を及ぼすことがあります。この場合、土地の所有者等(土地の所有者、管理者、占有者)に責任が及ぶ場合があります。土地の状況を監視する等、管理の徹底にご協力をお願いします。

 私有地への不法投棄は、行為者が特定できないケースが多く、この場合、土地の所有者等が土地の管理責任に基づいて処理することになります。

 不法投棄は「草刈りがされていない」「すでにごみが捨ててある」など管理が十分に行き届いていない場所にされる傾向があります。
 下記ポイントを参考に不法投棄されない環境をつくりましょう。

対策ポイント

・見通しを良くする(草を刈る・ものを置かないなど)
・ごみやごみに見えるものを置いておかない(ごみを捨てられたらすぐに取り除く)
・定期的に清掃を行う
・プランターを置いて花を植える
・他人が入れないようにフェンスや柵などを設ける(車が入れない方が良い)
・看板を設置する など

不法投棄されない環境づくりには、みなさまのご協力が必要不可欠です。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

不法投棄の通報について

不法投棄の早期発見、解決には、みなさまのご協力が不可欠です。
不法投棄を見かけたら、すぐにご連絡をお願いします。

不法投棄現場を目撃した場合は、投棄者と直接接触することは避けて、投棄行為に係わる下記の情報
・日時
・場所
・投棄者の性別
・投棄物及びその量
・車のナンバー
などをわかる範囲で記録し、八尾市循環型社会推進課産業廃棄物指導室(TEL:072-924-3775)へご連絡ください。

今後とも不法投棄の継続監視をお願いします。

不法投棄に係る罰則


5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)又はこの併科
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反)

お問い合わせ

八尾市環境部 産業廃棄物指導室

電話: 072-924-3772

ファックス: 072-923-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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