[2022年3月24日]
ID:41511
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八尾市市税条例第44条第4項の減免の規定に基づいて、収益事業を行っていない法人については、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
次のいずれかの要件に該当する法人(収益事業を行う場合を除く)が対象となります。
・公益社団法人及び公益財団法人
・地縁団体
・特定非営利活動法人
・公益事業を専ら行う法人 (下記のいずれかに該当する法人)
・中小企業等協同組合法による企業組合
収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかどうかの確認については管轄の税務署にお問合せください。
[法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業]
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業
6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業
13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業
18代理業 19仲介業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業
25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業
31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業
法人市民税の減免を受けようとする法人は、法人市民税の均等割申告書と減免申請書に決算書等を添えて毎年4月30日までに市民税課へ提出してください。
(注1)期限までに提出がない場合は、減免できませんのでご注意ください。
(注2)均等割の算定期間は4月1日~3月31日です。
実際の事業年度が異なる場合等で決算書等の提出が遅れる場合はその旨を減免申請書に記載してください。
(注3)減免申請書は市民税課窓口にあります。郵送でもお渡しできますので希望される法人は市民税課までご連絡ください。
法人市民税の均等割申告書はこちらからダウンロードできます。
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!