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遊泳場(プール)に関すること

[2018年4月1日]

ID:41811

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遊泳場(プール)に関すること

遊泳場(プール)を新規に開設する場合は、保健所への申請が必要です。(大阪府知事の許可になります。)

また、許可を受けたプールを使用開始する場合や、休止していたプールを再開する場合には、プール使用(開始・再開)届出書を提出しなければなりません。

各種様式はこちらからダウンロードできます。

大阪府環境衛生課「遊泳場条例に基づく申請、届出」(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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