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化製場・動物飼養場等に関すること

[2018年4月1日]

ID:41812

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化製場・動物飼養場等に関すること

化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、八尾市内で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、市長の許可が必要です。

許可の対象となる動物の種類と数

牛、馬、豚 → 1頭以上

めん羊、やぎ → 4頭以上

犬 → 10頭以上

鶏(30日未満のひなを除く) → 100羽以上

あひる(30日未満のひなを除く) → 50羽以上

化製場に関する届出

動物飼養場に関する届出

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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