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[2018年4月1日]
ID:41812
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化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、八尾市内で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、市長の許可が必要です。
牛、馬、豚 → 1頭以上
めん羊、やぎ → 4頭以上
犬 → 10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く) → 100羽以上
化製場に関する届出様式
動物飼養場等に関する届出様式
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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