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結核定期健診の実施及び報告書について

[2018年4月1日]

ID:41977

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結核の定期健診の実施および報告書の提出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づいて、病院、診療所、助産所、学校、介護老人保健施設、社会福祉施設等は、下記のとおり結核の定期健康診断を実施し、その受診者の数等を管轄する保健所に報告しなければなりません。

八尾市内にある対象施設等は、健康診断実施後八尾市保健所にご提出ください。

実施事業者及び対象者

結核の定期健康診断実施報告
実施義務者
対象者
実施時期
 
 病院・診療所・助産所の管理者

 業務に従事する者 毎年度

 学校の長
(従事する者に対して)

 業務に従事する者
 毎年度

 学校の長
(学生、生徒に対して)

 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒
(修業年限が1年未満のものを除く)
 入学した年度

 介護老人保健施設の長

 業務に従事する者 毎年度
 
社会福祉施設※の長
(従事する者に対して)

 業務に従事する者 毎年度

 社会福祉施設※の長
(入所する者に対して)

 65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、
毎年度

※社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援助施設、知的障害者援助施設、婦人保護施設

報告様式

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健予防課(保健所)

電話: 072-994-6644

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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