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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)

[2018年4月1日]

ID:42007

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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)

外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)に関する情報提供ページです。

八尾市では市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域(第1種住居地域にあっては床面積3000平方メートル以下において実施)で申請が可能です。
※住宅専用地域、第1種住居地域で床面積3000平方メートル超、工業地域ではできません。
  諸法令および都市計画に制限を受けることがあります。

外国人滞在施設経営事業について、実務上の指針とするガイドラインを作成しています。以下に掲載するガイドラインに沿って事業を実施するようお願いします。
その他関係法令、消防法令適合通知申請書など詳細については保健所までお問合わせください。

ガイドライン・手引き

審査基準

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業審査基準

申請書

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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