[2023年1月25日]
ID:42359
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大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、ばい煙発生施設等を設置する場合は、事前に届出が必要です。また、事業活動に伴うばい煙等の排出に対し、物質ごとの排出基準や施設の種類ごとの構造基準等が定められており、施設の設置者等はその基準を遵守する必要があります。 なお、排出基準等が適用されるときは、ばい煙量等を測定し、その記録を保存する必要があります。
大気汚染防止法施行令の改正により、令和4年10月1日から、ばい煙発生施設として規制の対象となるボイラーの規模が「伝熱面積10平方メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上」から「燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上」に変更となりました。
詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。
〇環境省ホームページ(別ウインドウで開く)
施設の種類 | 定義 | 届出対象施設 |
---|---|---|
ばい煙発生施設 | 工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの (例)ボイラーなど | 大気汚染防止法施行令別表第1(別ウインドウで開く) |
揮発性有機化合物排出施設 | 工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの (例)吹付塗装施設、洗浄施設など | 大気汚染防止法施行令別表第1の2(別ウインドウで開く) |
一般粉じん発生施設 | 工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの
(例)ベルトコンベア、破砕機など | 大気汚染防止法施行令別表第2(別ウインドウで開く) |
水銀排出施設 | 工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの (例)廃棄物焼却炉など | 大気汚染防止法施行規則別表第3の3(別ウインドウで開く) |
上記届出対象施設を設置している又は設置しようとする工場及び事業場は、以下の届出が必要です。
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出時期 |
---|---|---|
設置届 | 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前) |
使用届 | 法令の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 | 届出対象施設となった日から30日以内 |
変更届 | 届出対象施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとする場合 | 変更工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前) |
氏名等変更届 | 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 | 変更後30日以内 |
承継届 | 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 | 承継後30日以内 |
廃止届 | 届出対象施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
※届出様式及びしおりは、届出様式(別ウインドウで開く)のページでダウンロードできます。
ばい煙発生施設及び揮発性有機化合物排出施設から大気中に排出されるばい煙及び揮発性有機化合物に排出基準が適用されます。
・ばいじん (大気汚染防止法施行規則別表第2)(別ウインドウで開く)
・有害物質 (大気汚染防止法施行規則別表第3)(別ウインドウで開く)
・窒素酸化物 (大気汚染防止法施行規則別表第3の2)(別ウインドウで開く)
・揮発性有機化合物 (大気汚染防止法施行規則別表第5の2)(別ウインドウで開く)
・全水銀 (大気汚染防止法施行規則別表第3の3)(別ウインドウで開く)
硫黄酸化物及び窒素酸化物(指定ばい煙)については、大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する区域にある指定ばい煙を排出する工場又は事業場で一定規模以上のものに総量規制基準が適用されます。
・総量規制基準及び規制対象(別ウインドウで開く)
排出基準等が適用されるときは、施設の規模ごとに当該施設から発生するばい煙濃度等を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。 また、揮発性有機化合物排出施設を設置している者は、年1回以上、当該施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
令和4年4月に大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正されました。
詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。
〇大阪府ホームページ(大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正について)(別ウインドウで開く)
施設の種類 | 定義 | 届出対象施設 |
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ばいじんに係る届出施設 | 工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙、又は粉じんを発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるもの | 府条例施行規則別表第3第1号(別ウインドウで開く) |
有害物質に係る届出施設 | 同上 | 府条例施行規則別表第3第2号(別ウインドウで開く) |
粉じんに係る届出施設 | 同上 | 府条例施行規則別表第3第3号(別ウインドウで開く) |
上記届出対象施設を設置している又は設置しようとする工場及び事業場は、以下の届出が必要です。
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 提出時期 |
---|---|---|
設置届 | 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の61日以上前(粉じん発生施設は工事着手前) |
使用届 | 法令の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 | 届出対象施設となった日から30日以内 |
変更届 | 届出対象施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとする場合 | 変更工事着手予定日の61日以上前(粉じん発生施設は工事着手前) |
氏名等変更届 | 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 | 変更後30日以内 |
承継届 | 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 | 承継後30日以内 |
廃止届 | 届出対象施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
※届出様式及びしおりは、届出様式(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。
届出施設等において発生し、又は飛散するばい煙等について以下の規制基準が適用されます。
施設の種類 | 規制基準 |
---|---|
ばいじんに係る届出施設 | ばいじんに係る排出基準(別ウインドウで開く) |
有害物質に係る届出施設 | 有害物質に係る規制基準(別ウインドウで開く) |
粉じんに係る届出施設 | 粉じんに係る規制基準(別ウインドウで開く) |
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!