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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

[2021年3月25日]

ID:42665

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

制度の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布されました。また、令和元年5月17日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が公布され、規制措置等について令和3年4月1日に施行されることが決定しました。
 本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模・中規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

 

建築物のエネルギー消費性能適合判定について

 建築物省エネ法第11条の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。

 特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、適合していない場合は、確認済証が交付されなくなります。
 また、完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も発行されません。

 なお、特定建築行為とは、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上(令和3年3月までは2,000平方メートル以上)の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)のことです。

 また、建築物省エネ法第19条の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、その工事に着手する日の21日前までに届出が必要となります。ただし、届出に併せて、適合性判定に準ずる書面(住宅性能評価書やBELS評価書等)を提出する場合、届出の期限が、工事に着手する日の3日前までに短縮されます。

 ※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます。

 詳しくは、国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

 ※建築物省エネ法では、新築、増築、改築工事を対象としており、修繕若しくは模様替又は設備の設置若しくは改修工事は対象外となります。

 ※建築物省エネ法第15条第1項の規定により、八尾市は建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任することで、建築主等が判定の申請を所管行政庁と登録建築物エネルギー消費性能判定機関を選択して、提出できます。

様式について

 適合性判定に関する様式、届出に関する様式は、国土交通省HP(別ウインドウで開く)を参照してください。

 建築物省エネ法に係る省エネ基準工事監理報告書に関する様式は、大阪府内建築行政連絡協議会HP(別ウインドウで開く)を参照してください。

関連リンク

お問い合わせ

八尾市建築部 建築指導室

電話: 072-924-8544

ファックス: 072-923-2931

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