平成30年台風21号による八尾市における被害について(最終報)
平成30年台風第21号の本市における主な被害については、下記のとおりです。(令和元年9月30日)
人的被害(令和元年9月30日)
人的被害区分
| 人数
|
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死者 | 0名
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軽傷者
| 10名
|
重傷者 | 1名 |
合計
| 11名
|
住家被害(令和元年9月30日)
住家被害区分
| 棟数
| 世帯数 | 人数 |
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全壊
| 0棟 | 0世帯
| 0人
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大規模半壊 | 0棟 | 0世帯
| 0人
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半壊 | 6棟
| 6世帯
| 9人
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一部損壊 | 456棟
| 458世帯
| 1087人
|
合計 | 462棟 | 464世帯
| 1096人 |
区分について
- 全 壊・・・・・ 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の壊が甚だしく、補修により元通り
に再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、また
は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの。
- 大規模半壊・・・・ 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住
家の延べ床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以
上50%未満のもの。
- 半 壊・・・・・ 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、
損壊部分がその住家の延べ床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損
害割合が20%以上50%未満のもの。
- 一 部 損 壊・・・・ 全壊や半壊に至らないもので、住家の損害割合が20%未満であるもの
台風時の停電件数(最終確定値)
八尾市内全域において、約7.800戸が停電状態となっていました。