[2021年4月1日]
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A.変更が住所のみの場合、パスポートに関する手続は必要ありません。
【2013年旅券をお持ちの方】
・パスポートの裏表紙内側の「所持人記入欄」に住所等を記入されている場合は、ご自身で訂正してください。
前の内容を二重線で見え消しし、その周辺に新しい内容を記入するようにしてください。
修正液や修正テープを使用したり、上から紙を貼り記入する方法はお勧めしません。
【2020年旅券をお持ちの方】
・「所持人記入欄」が削除され、「事故の場合の連絡先」が「緊急連絡先」に変更されました。
「緊急連絡先」に住所等を記入されている場合は、ご自身で訂正してください。
前の内容を二重線で見え消しし、その周辺に新しい内容を記入するようにしてください。
修正液や修正テープを使用したり、上から紙を貼り記入する方法はお勧めしません。
・パスポートに関する手続が必要となるのは、次の事項(パスポートの記載事項)に変更のあったときです。
(1)氏名 (『手続不要』の場合があります。下記の[注1】をご覧ください。)
(2)本籍の都道府県 (『手続不要』の場合があります。下記の[注2]をご覧ください。)
(3)性別
(4)生年月日
[注1]
改姓等により戸籍上の変更があった場合でも、手続の必要がない場合があります。
【例1】姓が『小野』から『大野』に変わった場合
姓が『小野』から『大野』に変わっても、旅券面の記載事項(ローマ字)はどちらも『ONO』で
変わらないため、パスポートに関する手続は必要ありません。
【例2】姓が『阿部』から『安部』に変わった場合
姓が『阿部』から『安部』に変わっても、旅券面の記載事項(ローマ字)はどちらも『ABE』で
変わらないため、パスポートに関する手続は必要ありません。
※例1・例2の場合で、所持人自署(パスポートサイン)に漢字を使用している方が、所持人自署欄の
表記内容の変更(漢字の変更)を希望される場合は、切替新規申請をすることが出来ます。
切替新規申請については、こちらをご覧ください(外部サイト)。
【注2】
本籍の異動が同一の都道府県内である場合、パスポートに関する手続は必要ありません。
【例】異動前:大阪府大阪市 ⇒ 異動後:大阪府八尾市
パスポートに記載される本籍は都道府県のみです。
(この例の場合、パスポートの本籍欄には『OSAKA』と表記されています。)
この例の場合、本籍は異動していますが、本籍の都道府県が大阪府のままで変わらないので、
「手続不要」となります。
パスポート裏表紙内側の変更については、下記をご覧ください。
八尾市 人権ふれあい部 市民課 パスポート担当
電話: 072-924-3955 ファックス: 072-923-2936