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産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

[2024年1月31日]

ID:45007

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。
※出産後も届出可能です。
※郵送でもお手続きが可能です。

届出に必要なもの

●(1)または(2)のいずれか

 (1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号のわかるもの

 (2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」

 ※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。

●母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの(出産前に届書を提出する場合)

  ※出産後に届書を提出する場合は原則不要(被保険者と子が別世帯の場合はお問合せください)

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(別ウインドウで開く)(郵送で手続きをする場合)

届出先

市民課 国民年金係

お問い合わせ

日本年金機構 八尾年金事務所(別ウインドウで開く)
〒581-8501 八尾市桜ヶ丘1-65 電話 072-996-7711

お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス:simin@city.yao.osaka.jp

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