[2024年1月31日]
ID:45007
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。
出産予定日の6か月前から届出可能です。
※出産後も届出可能です。
●(1)または(2)のいずれか
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号のわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「マイナンバー確認書類と本人確認書類」
●母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの(出産前に届書を提出する場合)
※出産後に届書を提出する場合は原則不要(被保険者と子が別世帯の場合はお問合せください)
市民課 国民年金係 または 日本年金機構 八尾年金事務所
八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス:simin@city.yao.osaka.jp