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保険料を滞納すると

[2019年2月7日]

ID:45492

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保険料を滞納すると

保険料を滞納すると

保険料を滞納していると、入院時の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。さらに、未納期間に応じた措置がとられます。特別な事情により、保険料の納付が困難なときは申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
滞納が続いた場合
 1.滞納が続くと 通常の保険証の代わりに有効期間の短い短期被保険者証が交付される場合があります。
 2.納期限から1年を過ぎると 保険証を返してもらい、代わりに国民健康保険の被保険者の資格を証明する資格証明書が交付されます。お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
 3.納期限から1年6ヶ月を過ぎると 国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。
 4.さらに滞納が続くと 差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
※そのほかに財産の差し押さえ処分などを受ける場合もあります。また、40歳以上65歳未満の国保加入者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。


お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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