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社会保険料控除・納付証明書の発行について

[2019年2月7日]

ID:45493

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社会保険料控除・納付証明書の発行について

社会保険料控除・納付証明書の発行について

 年末調整や市民税申告・確定申告で社会保険料控除の申告をする際には、国民健康保険料の納付額も対象になります。控除対象となる国民健康保険料は下記のとおりです(なお、国民健康保険料については、市民税申告や確定申告、年末調整の際に領収書等の書類添付の義務付けはありません)。

控除対象となる保険料額
 年末調整のときその年の1月1日から12月31日までに納付された金額
 市民税申告・確定申告のとき 前年の1月1日から12月31日までに納付された金額

 お手元の領収書・預金通帳等で日付を確認していただき、該当する期間内の納付額を合算して申告してください。

 勤務先等に証明書の提出が必要な場合等には、「納付証明書」を一通につき300円にて発行しています。

 また、勤務先等からの窓口や電話等による納付額の照会にもお答えしていますので、詳しくは健康保険課までお問い合わせください。なお、介護保険料・後期高齢者医療制度等、他の保険料につきましては、各担当課へお問い合わせください。


お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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