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社会保険(健康保険)の任意継続制度

[2019年2月14日]

ID:45512

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社会保険(健康保険)の任意継続制度

 会社を退職して職場の健康保険の資格が無くなった場合は、原則、国民健康保険に加入することになりますが、退職した会社の健康保険に継続して2ヵ月以上加入していた場合は、退職後20日以内に手続きをすると、引き続き職場の健康保険(任意継続制度)に加入できる場合があります。

 この場合、任意継続制度と国民健康保険を選択することになります。

 なお、任意継続制度を希望の場合は、原則、それまでに加入していた保険者(健康保険組合等)に手続きすることになります。(健康保険課の窓口では手続きできません)

任意継続の保険料

 勤務先(会社等)の負担額が無くなり、全額自己負担となります。

 ※ 金額については、会社や健康保険組合等に確認してください。

  (国民健康保険に加入するよりも保険料が安い場合があります)

任意継続の加入期間

 原則2年間です。

任意継続の医療費

 本人・被扶養者ともに国民健康保険と同じく3割負担となります。

  (70歳以上の人は1割・2割または3割)

 

 ※ 任意継続の手続き方法や負担割合など具体的な内容については、会社や健康保険組合等にお問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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