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相手方登録申請書について

[2019年5月1日]

ID:46631

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相手方登録申請書について

 相手方登録申請書(変更の場合も含む)は、市からの支払金の振込先銀行口座等を届け出するもので、市と取り引きしている場合には会計事務上必要な届出書類です。

 請求書を提出するたびに口座情報についても提出するのでは、債権者にとって煩雑であるとともに、口座情報の記入誤りが原因となり入金不能となってしまう事があります。
 そこで、あらかじめ名前や住所、口座情報等を八尾市の財務会計システムに登録しておくことにより、債権者が提出するものを減らすとともに、記入誤りによる入金不能を防ぐことになります。また、口座情報を毎回提出するより、情報管理の面から安全といえます。
 相手方登録申請書の提出先は、契約、請求など取引のある部署にて受付しています。※ただし、八尾市の入札参加資格審査申請書類(又は変更届)を同時に提出される業者様は、入札参加資格申請書類(又は変更届)に同封して契約検査課にご提出ください。
 なお、相手方登録申請書は、真正性の担保のため、押印をいただく必要があります。そのため、エクセル形式で入力した場合でも、印刷をして押印したものを提出してください。
 
 ※登録内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行ってください。
  ※一定期間、八尾市と取引がなかった債権者の登録情報については、削除する場合があります。
 ※令和5年3月より、新様式を公開しております。

お問い合わせ

八尾市会計課

電話: 072-924-8550

ファックス: 072-924-3914

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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