[2023年3月8日]
ID:47541
病児保育事業については、児童福祉法(第34条の18)に基づき市へ届出をする必要があります。また届け出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合も届出が必要ですので、必要書類を提出してください。
以下の書類を事業開始日までに提出してください。
以下の書類を変更日から1か月以内に提出してください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
事業内容 | 事業計画書及び収支予算書 |
主な職員 | 主な職員の氏名及び経歴(別紙あり) 主な職員の履歴書及び資格証の写し |
経営者の氏名及び及び住所 | 定款その他基本約款 |
施設名称・種類・所在地 | 定款その他基本約款 |
病児保育事業実施スペース | 平面図(病児保育事情実施スペースや面積等明示したもの) |
*事業の類型を変更し実施する場合は、新たに新類型の開始届及び現類型の廃止届が必要です。
事業を廃止または休止する前に提出してください。
やむを得ず提出期限を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が必要です。
様式
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!