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病児保育事業の開始等に関する届出について(事業者向け)

[2023年3月8日]

ID:47541

病児保育事業の開始等に関する届出について(事業者向け)

病児保育事業については、児童福祉法(第34条の18)に基づき市へ届出をする必要があります。また届け出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合も届出が必要ですので、必要書類を提出してください。

事業を開始する場合

以下の書類を事業開始日までに提出してください。

  1. 病児保育事業開始届(様式第1号)
  2. 主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)
  3. 主な職員の履歴書及び資格証の写し
  4. 定款その他の基本約款(病児保育事業が記載されているもの)
  5. 建物の平面図(病児保育事情実施スペースや面積等明示したもの)
  6. 事業計画書
  7. 病児保育事業開始年度の収支予算書

届出の内容を変更する場合

以下の書類を変更日から1か月以内に提出してください。

  1. 病児保育事業変更届出書(様式第2号)
  2. 添付書類(下表参照)

添付書類
変更内容
添付書類
 事業内容事業計画書及び収支予算書
主な職員
主な職員の氏名及び経歴(別紙あり)
主な職員の履歴書及び資格証の写し
経営者の氏名及び及び住所
定款その他基本約款
施設名称・種類・所在地
定款その他基本約款
病児保育事業実施スペース
平面図(病児保育事情実施スペースや面積等明示したもの)

*事業の類型を変更し実施する場合は、新たに新類型の開始届及び現類型の廃止届が必要です。

事業を廃止又は休止する場合

事業を廃止または休止する前に提出してください。

  1. 病児保育事業廃止(休止)届(様式第3号)


その他

やむを得ず提出期限を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が必要です。

届出書類の様式

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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