[2019年11月1日]
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2009年11月にスタートした「余剰電力買取制度」の適用を受け、太陽光発電設備を設置された方は、2019年11月以降順次、10年間の買取期間の満了を迎えます。
買取期間満了後は、電力会社による買取義務が無くなるため、蓄電池や電気自動車、エコキュートと組み合わせて自家消費したり、小売電気事業者などとの自由契約により新たな価格で売電するなど、余剰電力の活用方法を選択することが求められます。
買取期間満了の時期は、期間満了の約6ヶ月~4ヶ月前の間に、現在売電先の電力会社から順次、個別に通知されることになっています。
関連サイト:2009年以降に太陽光発電で売電をしているみなさま(資源エネルギー庁ホームページ(外部サイト))(別ウインドウで開く)
関連サイト:「固定価格での買取期間満了」についての告知ツール(太陽光発電協会ホームページ(外部サイト))(別ウインドウで開く)
売電先の電力会社によって対応が異なります。
■現在の売電先が関西電力(小売)の場合
新しい単価で、関西電力(小売)が継続して買取りを行う予定です。
※売電先が東京電力エナジーパートナー・北陸電力(小売)の場合、また離島の場合も、同じ会社が単価で買取りを行う予定です。
■現在の売電先が上記以外の場合
継続して買取りされない場合がありますので、買取期間の満了までに、自家消費または売電について、蓄電池メーカーや買取メニューを公表している事業者などへご確認の上、ご自身に合った余剰電力の活用プランを検討し、選択してください。
関連サイト:「売電できる事業者」(資源エネルギー庁ホームページ(外部サイト))(別ウインドウで開く)
経済産業省資源エネルギー庁において、買取期間満了に関する相談窓口が開設されています。
(相談窓口)資源エネルギー庁 専用ダイヤル
電話番号:0570-057-333
受付時間:9時から18時まで(土日祝、年末年始を除く)
関連サイト:どうする?ソーラー(資源エネルギー庁ホームページ(外部サイト))(別ウインドウで開く)
買取期間満了に関する国や電力会社の動きに便乗した「何もしないで放置していると買取価格が必ず0円になる」、「蓄電池等を設置しなければ必ず損をする」といった悪質な勧誘にご注意ください。
資源エネルギー庁のホームページでも注意喚起されていますのでご参照ください。
関連サイト:買取期間満了をむかえるみなさま(資源エネルギー庁ホームページ(外部サイト))(別ウインドウで開く)
2009年11月にスタートした「太陽光発電の余剰電力買取制度」は、太陽光で発電した電気のうち使い切れずに余った電気(余剰電力)を、一定の価格で、10年間固定で電力会社に売ることができる制度です。
この制度は、2012年7月にスタートした「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」へ移行され、「余剰電力買取制度」で売電していた方は、「固定価格買取制度」の下で、従来と同じ価格で買取りが続けられています。
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!