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飲食店における「喫煙可能室」の届出について

[2021年4月30日]

ID:48924

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対象となる飲食店は「届出」が必要です

 健康増進法改正に伴い、令和2年4月から、多くの人が利用するすべての施設で原則屋内禁煙となり、基準を満たした専用の喫煙室でしか喫煙できなくなりました。
 ただし、経過措置として、経営規模の小さい既存飲食店(下記要件参照)は、店内「禁煙」か「喫煙」のいずれかを選択することができ、「喫煙」を選択する場合、「喫煙可能室設置施設届出書」を市に提出する必要があります。
※下記要件をすべて満たし、かつ「喫煙」を選択する場合で、まだ届出を行っていない飲食店は、速やかに届出を行ってください。

経過措置の要件

以下の3点すべてを満たしていること。
(1)令和2年4月1日時点で営業している。
(2)個人経営または資本金5000万円以下である。
(3)客席面積が100平方メートル以下である。
※「客席」とは、お客さんに飲食をさせるために利用させる場所のことで、店舗全体から、厨房やトイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分を指します。
※大阪府受動喫煙防止条例により、令和4年4月からは、従業員を雇用する飲食店は「原則屋内禁煙」となります。また、令和7年4月からは、客席面積の要件が「30平方メートル以下」となります。

喫煙可能室の届出について

注意事項

・喫煙可能エリアには、20歳未満の客や従業員は立ち入ることができません。
・専用の喫煙室を設置する場合には、標識の掲示が義務付けられます。
 ※禁煙にする場合にも、標識の掲示をお願いします。
・「届出書」と「チェックリスト」の2枚をご提出ください。
・「届出書」には、届出者の押印が必要です。

届出書類

喫煙可能室の届出書類

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受付時間

月~金曜日(祝日、年末年始[12月29日~1月3日]除く)午前8時45分~午後5時15分

受付場所

八尾市保健所 保健企画課(清水町1-2-5)

喫煙可能室の廃止届について

喫煙可能室設置施設でなくなった場合は、速やかに届出を行ってください。
【廃止の対象となる事例】
・飲食店の廃止(移転、全面改装および建替えに伴う廃止を含む)。
・飲食店の屋内禁煙化(全面禁煙または喫煙専用室等設置)。
・飲食店の軽微な改装により、客席面積が要件を満たさなくなった場合。
・スナック、バーなどの喫煙目的施設へと変更する場合。

喫煙可能室の変更届について

届出事項に変更が生じた場合、必要書類の確認等のため、保健企画課へご相談ください。
なお、手続きには変更の事実を証する書類が必要となります。

「専用の喫煙室」を設置する飲食店に対する補助制度

専用の喫煙室の設置等にかかる経費に対する補助制度があります。
対象となる飲食店には要件があります。
詳細は下記へお問合せください。
■大阪府受動喫煙防止対策補助金窓口 
 電話:06-6266-1977

参考ページ・資料

受動喫煙防止対策にかかる制度全般や詳細については、下記ホームページやハンドブックをご覧ください。
・厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)
・大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)

受動喫煙対策ハンドブック

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お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健企画課(保健所)

電話: 072-994-0661

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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