[2022年6月28日]
ID:49319
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
食品衛生法が改正され、HACCPが制度化されました。2021年6月以降、すべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
【関係リンク先】
○HACCPの取組を支援します(食品衛生管理ファイルはこちらからダウンロードできます)
○HACCP相談窓口のご案内
○HACCPステッカー交付のご案内
HACCP(ハサップ)とは、原材料の受入から最終製品までの各工程ごとに危害(健康被害を引き起こす微生物や異物など)を予測して、危害の防止につながる特に重要な工程を連続的に監視し、記録することにより、安全性を確保する衛生管理手法です。HACCPの考え方を導入することにより、衛生管理が見える化され、より効果的な衛生管理を行うことができます。
食品等事業者に求められるHACCPに沿った衛生管理の基準は、事業規模等により「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つに分類されます。
HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
---|---|
コーデックスHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う。 | 各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。 |
【対象事業者】 ・と畜場 ・食鳥処理場(認定小規模事業者を除く) ・右記以外の事業者 | 【対象事業者】 ・併設店舗での小売販売を目的として製造・加工する事業者 ・飲食店や給食施設など、食品の調理を行う事業者 ・そうざい、パン(概ね5日程度の消費期限のもの。)を製造する事業者 ・調理機能を有する自動販売機により調理された食品を販売する事業者 ・温度管理が必要な包装食品を貯蔵、運搬、販売する事業者 ・食品を分割し、容器包装に入れ販売する事業者 ・上記のほか、食品の取扱いに従事する者が50人未満の事業者 |
衛生管理計画を作成し、その計画に基づき衛生管理を実施し、実施した内容を記録します。
また、衛生管理計画は定期的に修正等が必要か見直しをする必要があります。
(1)衛生管理計画を作成する
「施設設備の衛生管理」や「原材料などの食品の取扱い」、「従事者の健康管理」など、ポイント毎に注意点を明確にした計画を作成し、従事者に周知する。
(2)計画に基づき衛生管理を実施する
衛生管理計画に沿って日々の衛生管理を実施する。
(3)実施結果を確認・記録する
実施結果を記録に残し、計画に沿って実施できているかを確認する。
(4)振り返りを行う
実施結果を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画などの見直しを行う。
衛生管理計画は各事業者団体が作成した手引書を参考にしてください。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
HACCP制度化リーフレット
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!