[2022年3月28日]
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「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下、「法」という。)」が、平成24年10月1日をもって全面施行されたことに伴い、法第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。
(注)体験の機会の場とは、豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等の機会を提供する場などを想定しています。
市内の土地又は建物の所有者又は使用収益権を有する個人、民間団体。
次のすべての基準に適合していることが必要です。
(1) 基本方針に照らして適切なものであること。
(2) 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
(3) 適切な計画が定められていること。
(4) 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
(5) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(6) 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものではないこと。
(7) 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
(8) 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。
次に該当する場合は、認定の申請をすることができません。
(1) 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。
(2) 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの。
八尾市環境教育における体験の機会の場の認定に関する事務の取扱要領
体験の機会の場の認定申請書
申請添付書類例(別紙1~6)
認定体験の機会の場変更届出書
認定体験の機会の場廃止届出書
認定体験の機会の場更新申請書
法第20条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を記載した報告書を、毎年4月30日まで(認定体験の場の提供を行わなくなったときは、当該日より30日以内)に提出する必要があります。
(1)前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況
(2)前号の事業に係る収支決算
(注)当該認定の場に係る体験の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等、4月30日までの提出が困難であると認められるときは、当該事業終了後30日以内に報告することができます。
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!