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【児童発達・放デイ】自己評価結果等の公表及び届出について

[2023年12月1日]

ID:49988

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自己評価結果等の公表及び届出について

 指定通所基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
 また、平成30年度報酬改定により、自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について届出がない場合、適用されます。(平成31年4月以降)
 
 令和5年度(4月~3月)の自己評価結果等の公表方法及び公表内容について八尾市への届出がない場合、令和6年6月分の報酬から解消されるに至った月まで減算となります。(毎年度、届出が必要となります。)
 つきましては、自己評価結果等の公表について、下記により八尾市への届出をお願いします。

八尾市への届出について

(1) 対象事業所 

  令和5年4月1日以前に指定を受けた児童発達支援、放課後等デイサービス事業所

   (令和5年4月1日指定も含む。共生型、基準該当を含む。医療型児童発達支援は対象外)

(2) 評価対象期間

  おおむね令和5年4月1日から令和6年3月31日の1年間

(3) 届出書類       

  1. 自己評価結果等の公表にかかる届出書(事業所ごとに作成)                      
  2. 「自己評価表(公表用)」(サービスごとに作成)
  3. 「保護者評価表(公表用)」(サービスごとに作成)
※公表用は回答数を基に%表記されます。
※事業所および保護者配布用様式(参考様式)については事業所で加除修正を行っても構いません。

(4) 届出期間及び届出方法

  令和6年4月1日以降に下記まで郵送でご提出ください。

  ※提出期日は、改めて本ページでお知らせいたします(例年、5月中旬を提出期日としています)。

  ※令和5年3月までに自己評価等の公表を行った場合でも、届出は4月以降にお願いいたします。

(郵送先)
〒581-0003  八尾市本町1-1-1
         八尾市 福祉指導監査課 障がい担当 宛

         ※朱書きで「自己評価結果 在中」と記入して下さい。
         ※返信用封筒は不要です。(返信はいたしません。)

参考様式(提出不要分)※評価の算定に使用するもの

自己評価等の実施と公表方法について

 「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」の「別添」に自己評価の流れや評価表のひな形等が示されていますので、ご確認ください。自己評価はおおむね1年に1回以上実施し、インターネットの利用(自社ホームページへの掲載等)の他、会報に掲載し保護者等に配布することや、事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表してください。

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