【令和5年4月1日施行】指定基準等の改正(安全計画策定の義務化等)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正について
国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正が行われました。
義務付けの内容は次のとおりですので、ご確認いただき、障害児の安全管理の徹底について、ご対応をお願いします。
【施行日】令和5年4月1日
経過措置により、令和6年3月31日までは努力義務となります。
対象事業所
- 指定障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス 等)
- (福祉型・医療型)児童発達支援センター
- 保育所等訪問支援事業所
- 居宅訪問型児童発達支援事業所 等
(1)児童福祉施設等における安全計画の策定について
(安全計画の策定等)
第四十条の二 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・追加)
(2)自動車を運行する場合の利用乳幼児の所在確認と安全装置の装備の義務付け
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第四十条の三 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(令四厚労令一七五・追加)
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