【障がい児通所支援】定員超過利用減算の取扱い

ページID1012328  更新日 令和7年1月30日

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児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準(※)において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
このたび厚生労働省より、以下のとおり「定員超過利用減算の要件等について」及び「確認シート」が示されました。
各事業所において内容を確認いただき、障害児通所給付費の算定を適切に行うようお願いします。

(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24 年厚生労働省令第15号)

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

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