[2022年1月14日]
ID:51632
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屋外等で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合は、営業者は営業業態に合わせて露店営業または自動車営業の許可や届出の必要があります。
許可に必要な設備やメニューには制限があるため、受付窓口を確認の上、事前にご相談ください。
※令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準や手数料、申請書様式等が変更されました。
※大阪府内いずれかの自治体で、令和3年6月1日以降の営業許可を取得した自動車および露店は、令和4年1月1日より大阪府全域で営業できるようになりました。
自動車及び露店による営業の取り扱いについて(大阪府ホームページ)
リーフレット(大阪府)
許可業種 | 届出業種 | |
---|---|---|
露店営業 | 飲食店営業 (例) 直前加熱食品、米飯(加熱)、 かき氷(市販の氷、シロップ使用) | 行商(許可が必要な行為にあたらないもの)など (例) 焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、 焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、 りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、 ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、 農産物販売 |
自動車営業 | 飲食店営業、食肉処理業 (例) 直前加熱食品、米飯(調理・加工)、非加熱食品 |
新規申請の受付窓口は基地施設(一次加工所(仕込み場所)または自動車(設備)保管場所)の所在地や主たる営業地により異なります。
以下のフロー図で、受付窓口をご確認ください。
(※1)基地施設:一次加工所(仕込み場所)または自動車(設備)保管場所です。
(※2)主たる営業地・基地施設所在地を管轄する自治体(リンク先)
(※3)例えば、許可日が令和3年6月1日以降で、大阪市において露店・自動車の営業許可を取得している場合、許可証の営業所所在地欄には「大阪市市内一円」と記載されていますが、有効期間内であれば、八尾市内を含む大阪府内全域で営業可能です。
取扱品目や食品の調理工程によって、必要な設備が異なります。
令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準が改正されました。
八尾市保健所以外で申請を行う場合は、申請を行う自治体ホームページ等で提出に必要な書類の様式や手続き方法について、ご確認ください。
八尾市保健所における手続きや必要な設備についての詳細
(1)事前相談
設備の購入前に、簡単な平面図を用意して保健所に相談ください。
事業譲渡(※)に伴う申請の場合は、申請要件を満たしているかの事前確認のため、
申請書提出前に保健所にご相談ください。
(※)事業譲渡は、譲渡人が令和3年6月以降の営業許可を受けていることに加え、その他の
申請要件を満たしている場合に限ります。
(2)申請・書類審査
必要書類及び申請手数料(下記参照)をそろえて、
営業開始予定の2週間前までに保健所の保健衛生課へお越しください。
(3)設備検査
施設基準を満たしているか審査します。
設備に不備がある場合は、改善後に再検査をします。
(4)許可・営業許可証の受け取り
施設基準を満たしていることが確認できたら、許可証交付のお知らせをお渡しします。
交付予定日になりましたら、許可証交付のお知らせ及び認印を持参し、
保健所にて営業許可証をお受け取りください。
営業許可証は施設の見やすいところに掲示してください。
(営業許可証の営業所の所在地欄には「八尾市内一円」と記載されますが、大阪府内全域で営業可能です。)
※新しい営業許可証は受付後、約2週間後に窓口にて交付します。
営業許可証の郵送を希望する方へ
「レターパックプラス」を購入し、申請時にご持参ください。
「レターパックライト」では郵送できませんのでご注意ください。
受付窓口に設備を持参の上、書類を提出してください。
【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始除く)
【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を通じて、インターネットで事前に申請に必要な書類を提出することが可能です。
営業許可申請書以外の必要書類については、営業施設登録画面にある「ファイル登録」ボタンを押下し、画像データを添付してください。(窓口提出も可能です。)
提出後、保健所に来所し、手数料を納付してください。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。
○食品衛生申請等システム(別ウインドウで開く)(システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。)
○厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」(システムの利用方法等については、リンク先をご覧ください。)
営業者には、次の衛生管理に関する事項が義務付けられています。
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件等については、リンク先をご覧ください。
食品衛生責任者(八尾市保健所ホームページ)
営業者は、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
HACCPに沿った衛生管理の詳細については、リンク先をご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理が制度化されました(八尾市保健所ホームページ)
営業許可申請【露店・自動車】
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!