食品関係の営業をはじめるとき【届出業種】(営業届出制度の創設)
営業届出制度が始まりました(令和3年6月1日から届出が義務化されました!)
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要です。
なお、届出をされる方は、事前に保健衛生課(電話:072-994-6643)までお問い合わせください。
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設の概要図
届出の対象となる業種
主な届出対象業種(例)
- 冷蔵又は冷凍などの温度管理が必要な食品の販売業
- 野菜果物販売業、米穀販売業
- 消費期限表示がされた食品の販売業
- 容器包装に入れられていない食品の販売業
- 許可業種以外の食品の製造加工業
- 合成樹脂製の食品用器具・容器包装製造業
- 集団給食施設(学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設)
- ※許可営業施設において、届出営業を併せて営む場合についても、届出が必要です。
- ※届出業種に該当するか不明な場合は、保健衛生課(電話:072-994-6643)までお問い合わせください。
届出対象業種一覧
No. | 業種 |
---|---|
1 | 魚介類販売業(包装品のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装品のみの販売) |
3 | 乳類販売業 |
4 | 氷雪販売業 |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄装置を有し、かつ、屋内設置のもの) |
No. | 業種 |
---|---|
6 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 |
8 | 米穀類販売業 |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 |
10 | コンビニエンスストア |
11 | 百貨店、総合スーパー |
12 | 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機を除く。) |
13 | その他の食料・飲料販売業 |
No. | 業種 |
---|---|
14 |
添加物製造・加工業 (法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 |
18 | 調味料製造・加工業 |
19 | 糖類製造・加工業 |
20 | 精穀・製粉業 |
21 | 製茶業 |
22 | 海藻製造・加工業 |
23 | 卵選別包装業 |
24 | その他の食料品製造・加工業 |
No. | 業種 |
---|---|
25 | 行商 |
26 | 集団給食施設(委託給食の場合を除く。) |
27 | 器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂製のものに限る。) |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの |
29 | その他 |
営業届出制度に関する関係通知
-
営業届出業種の設定について (PDF 214.6KB)
営業届出業種の詳細は、この通知内容をご覧ください。 -
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて (PDF 532.7KB)
-
食品衛生法第57条に基づく営業届について (PDF 97.9KB)
許可営業者であっても、届出業種を営む場合には別途、法第57条に基づく届出が必要と整理されました。
届出不要な業種
- 「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として規定されている次の業種の営業者は、届出不要です。
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
- 許可業種から届出業種へ移行した業種について、令和3年6月1日時点で許可を取得している施設は、自動的に届出されたとみなされるため、届出不要です。
- 農業及び水産業における食品の採取業の範疇で行われる行為は、届出不要です。(例:自ら生産した青果物の販売や洗浄・根切り等の出荷前の調製行為など)
農業及び水産業における食品の採取業の範囲
届出の内容
- 届出者の氏名、生年月日、住所(法人の場合は、法人名、代表者名、所在地)
- 施設の所在地、屋号
- 営業の形態、主な取扱食品等
- 食品衛生責任者の氏名
届出様式ダウンロード
届出に必要なもの
- 営業届出用紙 1部
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証や養成講習会の修了証など)(コピー可)
以下の書類については、できるだけ添付をお願いします。
- 営業施設の図面 1部
- 法人の場合は、法人名称、所在地及び代表者氏名の確認ができるもの
(登記事項証明書やその他公的機関への提出書類の控えなど)(コピー可)
届出の方法
窓口提出による届出方法
八尾市保健所保健衛生課の受付窓口に書類を提出してください。
(届出先)八尾市保健所保健衛生課(電話:072-994-6643)
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八尾市保健所のご案内
八尾市保健所へのアクセスはこちら
食品衛生申請等システムからの届出方法
厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」から、インターネットでの届出が可能です。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。
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食品衛生申請等システム(外部リンク)
システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。 -
厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システムについて」(外部リンク)
システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。
食品衛生申請等システムについて
食品衛生申請等システムの使用方法
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ログイン方法 (PDF 1.7MB)
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食品等事業者のユーザー登録 (PDF 2.0MB)
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パスワード管理 (PDF 1.9MB)
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お知らせ情報参照 (PDF 1.2MB)
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システム入力例 (PDF 776.5KB)
食品衛生申請等システムでの個人情報の取扱いについて
衛生管理について
届出対象の営業者には、次の衛生管理に関する事項が義務付けられています。
食品衛生責任者の設置
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要です。
食品衛生責任者の資格要件等については、次のページをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理の実施
営業届出の対象事業者には、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
HACCPに沿った衛生管理の詳細については、次のページをご覧ください。
参考
営業届出制度リーフレット
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。