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【八尾市製造業サポート給付金の申請は10月31日をもって終了しました】

[2023年5月8日]

ID:53365

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八尾市製造業サポート給付金について

八尾市製造業サポート給付金とは

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、ものづくりのまち八尾を支える製造業の皆さまへの支援策として、特に影響の大きい小規模製造業者の皆さまの事業活動の継続を下支えすることを目的に「八尾市製造業サポート給付金」として30万円(一律)を支給します。
八尾市製造業サポート給付金の詳細は、以下をご覧ください。

八尾市製造業サポート給付金について
対象者

八尾市製造業サポート給付金を受給するには、
令和2年6月30日以前に八尾市内で開業し以下の対象要件を全て満たすことが必要です。

(1)従業員の数が20人以下(いわゆるパート・アルバイトなどを除く)の製造業者(※1)
(2) 令和2年6月以前から引き続き同一の製造業を営み、今後も同事業を継続する見込みがあること
(3)新型コロナウイルス感染症発生に起因して、令和2年7月~9月の任意の月の売上が前年同月比で
15%以上減少していること

 支給額
 1事業者につき一律30万円(1事業者につき1回限り支給)

申請方法

郵送申請 または オンライン申請
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面での申請は行っておりません。ご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

申請期間
令和2年9月7日(月)~令和2年10月31日(土) ※申請期間は終了しております
(※1)八尾市製造業サポート給付金の「製造業者」の定義
日本標準産業分類の大分類「製造業」に示す製造業を営む事業者。主な製造業の例として、金属製品・非鉄金属製造(金属加工を含む)、プラスチック製品製造、印刷業、家具・木材製造などがあります。
製造と販売を伴う業種の分類については、以下のとおりとなります。
例1:製造して、事業者に卸している場合 ⇒ 製造業=対象
例2:製造して、店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合 ⇒製造業=対象
例3:製造して、製造と同じ場所にある販売施設によってその場で消費者に販売している場合 ⇒小売業=対象外

「八尾市製造業サポート給付金」要綱・要領

八尾市製造業サポート給付金の要綱・要領です。申請前に一度ご確認ください。

よくあるお問合せ(FAQ)

八尾市製造業サポート給付金のよくあるお問合せ(10/9時点)

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お問い合わせ

八尾市魅力創造部産業政策課

電話: 072-924-3845

ファックス: 072-924-0180

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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