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随意契約の公表(都市整備部)

[2024年10月8日]

ID:53840

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随意契約の公表(都市整備部)

地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までに基づく随意契約を公表します。

※令和2年度から、交通対策課は都市交通課に名称が変わりました。
※令和3年度以降の機構改革により、下記のとおり変更となっています。
  「みどり課」が「農とみどりの振興課」に改称し、魅力創造部へ。
  「下水道経営企画課」「下水道管理課」「下水道整備課」が下水道部へ。 

公表対象

工事又は製造の請負     1,300,000円を超える随意契約
財産の買入れ           800,000円を超える随意契約
物件の借入れ           400,000円を超える随意契約
財産の売払い           300,000円を超える随意契約
物件の貸付け           300,000円を超える随意契約
上記以外(業務委託など)     500,000円を超える随意契約

公表時期

半期ごとに公表(4~9月分は10月末までに、10月~3月分は4月末までに公表)

公表内容

お問い合わせ

八尾市都市整備部都市政策課

電話: 072-924-3850

ファックス: 072-924-0207

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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