[2024年10月8日]
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地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までに基づく随意契約を公表します。
※令和2年度から、交通対策課は都市交通課に名称が変わりました。
※令和3年度以降の機構改革により、下記のとおり変更となっています。
「みどり課」が「農とみどりの振興課」に改称し、魅力創造部へ。
「下水道経営企画課」「下水道管理課」「下水道整備課」が下水道部へ。
工事又は製造の請負 1,300,000円を超える随意契約
財産の買入れ 800,000円を超える随意契約
物件の借入れ 400,000円を超える随意契約
財産の売払い 300,000円を超える随意契約
物件の貸付け 300,000円を超える随意契約
上記以外(業務委託など) 500,000円を超える随意契約
半期ごとに公表(4~9月分は10月末までに、10月~3月分は4月末までに公表)
都市整備部における随意契約
八尾市都市整備部都市政策課
電話: 072-924-3850
ファックス: 072-924-0207
電話番号のかけ間違いにご注意ください!